刑 法(昭和58年)


(5824) 【累犯加重】

(5824A) 《必要的加重》
 累犯加重の要件が備わっている場合には,裁判官は必ず累犯加重をしなければならない(刑法57条)。
※← この場合,再犯の刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする(刑法57条)。


(5824B) 《宣告刑》
 累犯加重をする場合,前刑より重い刑を言い渡さなければならない[わけではない]。
※← 累犯加重は,処断刑の幅を広げる意味であり,現実の宣告刑は,その範囲内にある限り,前犯より軽くても差し支えない。

(5824C) 《常習犯人》
 累犯の刑を加重するのは,専ら常習犯人に対する刑を加重するため[だけではない](両概念は別)。
※← 累犯は前に懲役に処せられたことが要件となる。
 これに対し,常習犯人とは,反復して同一性質の犯罪を犯す習癖を有する犯人をいうが,累犯は同一性質の犯罪に限らない。


(5824D) 《懲役》
 累犯加重は有期の[懲役:×懲役又は禁錮]に処すべきときに行われる(刑法56条1項)。
※← これに対し,禁錮に処すべきときは,累犯加重は認められない。


(5824E) 《懲役刑の執行中》
 累犯加重は懲役刑の執行中に更に罪を犯し有期懲役に処する場合には[行われない](刑法56条1項)。
※← 懲役刑の執行後または執行の免除後に,さらに罪を犯した場合に,認めれる。 ← 懲役刑の執行(猶予)中に罪を犯した場合には,認められない(最犯昭28.7.17)。


(5825) 【観念的競合】

(5825A) 《業務上過失傷害罪》
 自動車を運転中に不注意によりバスに衝突し,バスの乗客数名を負傷させた場合,観念的競合となる(刑法211条)(大判大7.1.19)。
※← 1個の業務上過失行為によって,数名を負傷された場合だから。


(5825B) 《散弾銃の発射》
 散歩中の2人連れをねらって散弾銃を1回発射し,その2人を負傷させた場合,観念的競合となる。
※← 社会的見解上,1個の行為と評価できるから。 殺意がある場合は,殺人罪,ない場合には,傷害罪。 

(5825C) 《3人の金員交付》
 通行中の3人連れを呼び止めて,ピストルで脅迫しその場で各人から順次金員を交付させた場合,観念的競合となる(最判昭22.11.29)。
※← 強盗罪は,被害者ごとに成立するが,自然的観察のもとで,社会的見解上1個の行為とみられる脅迫行為だから。


(5825D) 《監禁》
 男女2人が密会している物置小屋の扉に鍵をかけ,これを監禁した場合,観念的競合となる。
※← 監禁罪は,被害者ごとに成立するが,社会的見解上1個の行為とみられる監禁行為だから。

(5825E) 《猥褻物販売》
 一度に数人の者に対し,わいせつ写真を販売した場合,包括的一罪となる(刑法175条)(福岡高判昭27.2.15)。
※← 猥褻物販売罪は,その性質上,反復される多数の行為を予想するものであり,同一の意思のもとに行われた数個の行為は,包括的一罪となる(福岡高判昭27.2.15)。 ← 犯罪は,1つである。


(5826) 【住居侵入罪】

(5826A) 《屋根》
 警官に追跡されて,窃盗犯人が他人の住居の屋根に上った場合,住居侵入罪が成立する(刑法130条前段)(東京高判昭54.5.21)。
※← 他人の住居の屋根も,構造上住居の一部であるから(東京高判昭54.5.21)。


(5826B) 《住居の平穏》
 賃借人が家の賃貸借契約の終了後も立ち退かないので,家具を運び出す目的でその家に入った場合,住居侵入罪が成立する(大判大15.3.23)。
※← 民法上は不法な占有でも,事実上その住居内で人が平穏に生活しているので,刑法上の保護に値する(大判大15.3.23)。


(5826C) 《黙示の承諾》
 親友のアパートを訪ねたところ不在であったが,表戸に鍵が掛かっていなかったので,帰りを待つつもりで部屋に入った場合,住居侵入罪は成立しない。
※← 行為者とアパートの住民とは親友であり,黙示の承諾が推定されるから。

(5826D) 《推定的意思に反する》
 無銭飲食の目的で飲食店に入った場合,住居侵入罪が成立する。
※← 無銭飲食という犯罪目的で入っているので,包括的な承諾の範囲を超え,社会通念上,不相当な立ち入りである(最判昭58.4.8)。

(5826E) 《人の住居》
 家出中の息子が父親の物を盗むつもりで,無断で父親の住居に入った場合,住居侵入罪が成立する。
※← 家出しているので,当該住居の共同生活から離脱していると言えるから。

(5827) 【放火罪】

(5827A) 《人の住居》
 他の家族全員が,旅行中に,自宅に放火して焼燬した場合,[現住建造物放火罪:×非現住建造物放火罪]が成立する(刑法108条)。
※← またまた旅行に出かけていても,犯人以外の者が住居として使用しているから。 犯人以外の者が現在する必要はない(大判大2.12.24)。


(5827B) 《承諾》
 1人暮しの友人と共謀の上,その友人の居住する家に放火して焼燬した場合,非現住建造物放火罪が成立する(刑法109条)。
※← 居住者・現在者の全員が承諾した場合には,非現住建造物に放火する場合と同視される。 人とは,犯人以外の者をいうから。


(5827C) 《現住建造物の放火目的》
 他人の住宅に延焼させるつもりで,それに隣接する物置小屋に放火したが,豪雨のため,物置小屋だけを焼燬した場合,[現住建造物放火罪の未遂:×非現住建造物放火罪]が成立する。
※← この場合,非現住建造物放火罪の既遂は,現住建造物放火罪の未遂に吸収される。

(5827D) 《飛行機》
 飛行場に着陸中の乗客の乗っている飛行機に放火して焼燬した場合,[建造物等以外放火罪:×現住建造物放火罪]が成立する(刑法110条)。
※← 飛行機は,現住建造物放火罪の客体ではないから。


(5827E) 《行為者の故意》
 自己所有の物置小屋を燃やすつもりで放火したところ,思いがけない強風のため近所の住宅を焼燬した場合,[延焼罪:×現住建造物放火罪]が成立する(刑法111条1項)。
※← 非現住建造物に放火する認識(故意)はあるが,現住建造物に放火する認識を欠くから。


(5828) 【公務執行妨害罪】

(5828A) 《危険犯》
 公務員に暴行,又は脅迫を加え,それによって,公務員の職務執行が現実に妨害されないときでも,公務執行妨害罪が成立[する](最判昭33.9.30)。
※← 暴行・脅迫によって,現実に職務執行の妨害の結果が発生したことを要せず,妨害となるべきものであれば足りるから。


(5828B) 《間接暴行》
 公務執行の妨害の手段としての暴行が公務員の身体に直接加えられないときでも,公務執行妨害罪が成立[する](最判昭33.10.14)。
※← 暴行は,公務員の身体に物理的影響を及ぼすものであれば足りるから。


(5828C) 《暴行の相手方》
 職務執行中の公務員に暴行を加えた者が,その公務員の職務執行の対象となっていない第三者であったときでも,公務執行妨害罪が成立[する]。
※← 職務執行の対象となっていない第三者であっても,公務の執行を妨害できるから。

(5828D) 《偽計》
 公務員の職務執行を偽計を用いて妨害したときは,公務執行妨害罪は成立しない(刑法95条1項)。
※← 妨害の手段は,暴行と脅迫に限定されているから。


(5828E) 《補助者》
 公務員の職務執行を補助する者に対して暴行を加えたときでも,公務執行妨害罪が成立[する](最判昭41.3.24)。
※← 補助者に対して暴行を加えてたとしても,公務の執行が妨害されるおそれがあるから。

刑 法(昭和58年)