刑 法(昭和59年)


(5924) 【被害者の承諾】

(5924A) 《国家的法益》
 強制執行により商品の差押えを受けた債務者が,差押えのための封印が施された商品を倉庫の中から搬出して売却した場合,債権者が承諾していたときでも,封印破棄罪が成立[する](刑法96条)。
※← 国家的法益および社会的法益に関するものについては,被害者の承諾があっても,違法性は阻却されないから。


(5924B) 《本人の承諾》
 弁護士が受任事件の調査過程で知った第三者の秘密を同人の承諾の下にもらした場合,事件の依頼人が承諾していなかったときでもは,秘密漏示罪は成立[しない](刑法134条)。
※← 秘密の主体である本人が承諾した場合,違法性は阻却されるから。


(5924C) 《親権者の同意》
 保護者でない者が,12歳の児童を保護者の不知の間に1泊旅行に連れて行った場合,児童本人が本心から承諾していたときでも,未成年者誘拐罪が成立[する](刑法224条)。
※← 未成年者の自由とともに親権者の監護権を保護法益とするので,親権者の同意を得ていない以上,未成年者誘拐罪が成立する。


(5924D) 《国家的法益》
 犯罪の被害者でない者が虚偽の被害事実を内容として告訴した場合には,被告訴人がその事実により告訴されることを承諾していたとしても,虚偽告訴罪が成立する(刑法172条)。
※← 第1次的には,国家の審判作用を保護法益とするので,被告人の同意があっても,虚偽告訴罪が成立する。


(5924E) 《採血行為》
 医師が献血者の承諾の下に同人の血管に針をさして採血した場合,同人が献血の対価として得られる金で,強盗の手段に用いる兇器を購入するつもりであることを医師が知っていたときでも,傷害罪は成立[しない](最判昭55.11.13)。
※← 医師の採血行為自体は,社会的に相当な行為と言えるから。 この場合,被害者が承諾を与えた動機・目的は問題とはならない。


(5925) 【不真正不作為犯】

(5925A) 《片面的従犯》
 勤務先で宿直中,同僚が事務室内の金庫から現金を盗み出しているところを発見したが,後で口止料をもらう意図の下に気付かぬふりをして何らの措置もとらないまま見逃した場合には窃盗罪の[従犯:×正犯]が成立する(東京高判平2.2.21)。
※← たとえ正犯に幇助されていることの認識がなかったとしても,有形的幇助であれば,片面的従犯が認められる。


(5925B) 《道徳的義務》
 深夜に公園を通行中,でい酔して公園のベンチで寝込んでいる浮浪者を見かけ,放置しておけば厳寒のため凍死すると思いつつ,それでもかまわないと考えて何らの措置もとらないまま立ち去ったところ,同人が翌朝凍死していた場合でも保護責任者遺棄致死罪は成立しない。
※← 単なる通行人には,浮浪者を保護すべき法律上の義務はないから。

(5925C) 《先行行為》
 民家近くの空地でたき火をし,後始末をしておかないと火勢が強まって同家に燃え移るおそれがあると思いつつ,それでもかまわないと考えて何らの措置もとらないまま立ち去ったところ,同家に火が燃え移って全焼した場合には,現住建造物放火罪が成立する(最判昭33.9.9)。
※← 先行行為に基づく作為(消火)義務が認められるから。


(5925D) 《侵奪》
 建築資材置場として土地を貸借中,賃貸借契約が解除され,賃貸人から立退きを強く要求されたのに,これを拒否して建築資材をそのまま放置した場合でも,不動産侵奪罪は成立しない(刑法235条の2)。
※← 資材の放置は,他人の占有の排除も,自己の占有の新たな設定も伴わないので,侵奪とは言えない。


(5925E) 《先行行為》
 鉄材を積載したトラックを運転して鉄道踏切を通過中,荷くずれにより鉄材が線路上に落下したことに気付いたのに,鉄道会社から損害賠償を請求されることをおそれるあまり,そのまま走行して行った場合には,住来危険罪が成立する(刑法125条1項)。
※← 過失による先行行為から,その落下物を除去して往来の危険の発生を防止すべき作為義務が認められるから。


(5926) 【文書偽造等】

(5926A) 《結婚相談所》
 地方公共団体が設置した結婚相談所に経歴・資産・収入・賞罰の各欄に虚偽の記入をした申込書を提出し,同所の係員をして依頼人名簿にそのまま虚偽の記載をさせた場合,公正証書原本不実記載罪は成立しない(刑法157条)。
※← 結婚相談所の依頼人名簿は,権利義務に関する事実を公的に証明する効力を有する文章ではないから。


(5926B) 《証人》
 民事訴訟の原告として法廷に出頭し,宣誓をしたにもかかわらず,自己の記憶と全く異なる内容の陳述をした場合,偽証罪は成立しない(刑法169条)。
※← 原告としての陳述であり,証人としてなしたものではないから。


(5926C) 《権限濫用》
 株式会社の代表取締役が,情婦を居住させるためのマンション購入資金を銀行から借用するに当たり,その株式会社作成名義の借用証を作成した場合,私文書偽造罪は成立しない(大判大11.10.20)。
※← その権限の範囲内で,その権限を濫用したに過ぎないので,名義の冒用はないから。


(5926D) 《詐欺的事態》
 通貨を偽造して真正なもののように装い,これを代金として交付し,売買名下に商品の交付を受けた場合,詐欺罪偽造通貨行使罪に吸収される(大判明43.6.30)。
※← 偽造通貨行使罪の構成要件は,このような詐欺行為を予定して定立されているから。


(5926E) 《コピーの作成》
 代理人が,本人に示すため,法務局作成に係る供託金受領書の金額欄に虚偽の金額を記入した紙片を当てて電子複写器によりコピーを作成した場合,公文書偽造罪が成立する(最判昭51.4.30)。
※← 公文書の写しでも,文書性が認められるから。


(5927) 【横領罪】

(5927A) 《横領行為》
 甲が,乙から借用中の事務機器を乙に無断で丙に売却する契約を締結した場合には,いまだ丙に対する引渡しがされていないとしても,横領罪が成立する(刑法252条)。
※← 契約締結の意思を表示した以上,不法領得の意思を実現したと言えるから。


(5927B) 《委託信任関係》
 甲が,乙所有の未登記建物につき,無断で甲名義に所有権保存の登記をした上,丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも,横領罪は成立[せず,公正証書等原本不実記載罪が成立するだけである]。
※← 登記簿上の名義人と不動産所有者との間に,何らの委託信任関係は存在しないから。

(5927C) 《権限濫用》
 甲が,個人的な債務の弁済のため,自己が代表取締役をしている会社名義で債権者乙あての約束手形を振り出し,乙に交付した場合には,[背任罪:×横領罪]が成立する(最判昭40.5.27)。
※← 甲には,手形振出しの権限があるので,横領罪は成立しない。


(5927D) 《不可罰的事後行為》
 甲が,割引の仲介をする意思がないのに,仲介をする旨うそを言って乙から手形の交付を受け,これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも[詐欺罪のみが成立し]横領罪は成立しない。
※← その後の担保差入れ行為は,乙との関係では,新たな法益侵害を生ずるものではないから。

(5927E) 《不法原因給付物》
 甲が,乙の依頼により公務員丙に賄賂として渡すために預り保管中の現金を丙に渡すことなく自ら費消した場合には,横領罪が成立する(最判昭23.6.5)。
※← 給付者が民法上返還請求ができない不法原因給付物であっても,給付者はその所有権を失うものではないので,横領罪の客体となり得る。


(5928) 【詐欺罪】

(5928A) 《処分権限》
 甲が,乙作成名義の不動産売渡証書その他登記の申請に必要な書類を偽造し,これらを行使して登記官を欺き,乙所有の不動産につき乙から甲に対する所有権移転の登記をさせた場合,詐欺罪は成立[しない](大判大12.11.12)。[この場合,私文書偽造罪と公正証書原本不実記載罪が成立する]。
※← 登記官は,不動産を処分する権限を有しないので,詐欺罪は成立しない。


(5928B) 《欺く行為と錯誤》
 甲が,100万円で売却してほしい旨依頼されて乙から株券を預り,真実は丙に対して100万円で売却したにもかかわらず,丙と相談の上,80万円でしか売れなかった旨虚偽の報告をして乙を誤信させ,乙に80万円を渡し,残金20万円を甲と丙で分配した場合でも詐欺罪は成立しない。[この場合,横領罪のみが成立する]。
※← 欺く行為は,相手方を錯誤に陥らせ行為者の希望する財産的処分行為をなさしめることに向けられたものでなければならない(乙は差額分の20万円の存在を知らないから)。

(5928C) 《間接正犯》
 甲が,自己の氏名以外の文字を全く知らない乙に対し,甲の乙に対する債務を免除する旨記載された書面を手渡し,これが市役所に対する陳情書であると偽り,乙を誤信させて署名,押印させた上,乙からその書面の交付を受けた場合,[私文書偽造罪の間接正犯:×詐欺罪]が成立する(大判明44.9.14)。
※← この場合,債務免除という処分行為は認められず,詐欺罪は成立しない。


(5928D) 《新たな法益侵害》
 甲が,窃取した乙名義の銀行預金通帳及び届出印を利用して銀行から預金払戻名下に現金の交付を受けた場合,[銀行の財産上の新たな法益を侵害するもの:×不可罰的事後行為]であるから詐欺罪が成立[する](最判昭25.2.24)。
※← 窃盗罪の構成要件の予想する違法状態の範囲を超えるから。


(5928E) 《処分権限》
 甲が,友人乙の居住するマンションにおもむき,管理人丙に対し,「乙から頼まれてきた」旨うそを言って誤信させ,乙の居室の鍵を開けさせて室内からテレビを搬出した場合,詐欺罪は成立[しない](最判昭45.3.26)。
※← 管理人は,処分権限を有しないし,処分行為をしたとも言えないから。

刑 法(昭和59年)