刑 法(昭和60年)


(6024) 【親告罪】

(6024A) 《住居侵入罪》
 故なく他人の私宅に侵入する行為を処罰するには,被害者の告訴は不要である(刑法130条)。
※← 必ずしも被害法益が軽微とは言えず,もともと社会法益的犯罪の性格をもっていたから。


(6024B) 《秘密漏示罪》
 医師が業務上取り扱ったことにつき知り得た人の秘密を故なく漏らす行為は,被害者の告訴を待って処罰すべきである(刑法134条,135条)。
※← 被害者個人の秘密に関わることだから。


(6024C) 《虚偽告訴罪》
 人をして刑事処分を受けさせる目的で捜査機関に虚偽申告をする行為を処罰するには,被害者の告訴は不要である(刑法172条)。
※← 第1次的には,国家の審判作用という重大な国家法益だから。


(6024D) 《信用毀損罪》
 虚偽の風説を流布して人の信用毀損する行為を処罰するには,被害者の告訴は不要である(刑法233条)。
※← 必ずしも被害法益が軽微とは言えないから。


(6024E) 《親族相盗》
 同居の親族からその財物を窃取する行為は,親族相盗例として,刑が必要的に免除される(刑法244条1項)。
※← この場合、親族相当例に該当し、親告罪ではない。


(6025) 【正当防衛】

(6025A) 《他人の権利の防衛》
 自己に対する急迫・不正の侵害に対して,正当防衛が認められるし,他人に対する急迫・不正の侵害に対しても[認められる]。
※← 他人の権利に対する不正な侵害があった場合の防衛行為も,社会的に相当と言えるから。

(6025B) 《防衛の意思》
 客観的に正当防衛の要件が備わっていても,防衛の意思で行為をした場合でなければ,正当防衛とはならない(大判昭11.12.7)。
※← 防衛意思があって初めて防衛行為が社会的に相当だと言えるから。


(6025C) 《やむを得ずにした行為》
 正当防衛となるためには,[必ずしも]その防衛行為が侵害を排除するための唯一の方法であることを[要しない](大判昭2.12.20)。
※← 正当防衛は,不正の侵害に対するものであり,不正対正の関係にあるから。


(6025D) 《誤想防衛》
 急迫・不正の侵害がないにもかかわらずそのような侵害があるものと誤想して防衛行為を行った場合,正当防衛は成立しないが,[事実の錯誤として故意を阻却し,過失があるときは過失犯が成立する:×刑を減軽又は免除することができる]。
※← これに対し,過剰防衛の場合,刑を減免することができる。


(6025E) 《権利》
 正当防衛は,社会的名誉に対する侵害に対しても,[認められる]。
※← 権利とは,広く法益を意味し,社会的名誉も含まれるから(刑法36条1項)。

(6026) 【共 犯】

(6026A) 《公訴時効》
 従犯は,正犯に従属するので,従犯の行為が既に終了していても,正犯の実行行為が終了するまでは,公訴時効は,進行しない(刑訴法253条2項)(大判大6.7.5)。
※←1 時効は,犯罪行為が終った時から進行する。
  2 共犯の場合には,最終の行為が終った時から,すべての共犯に対して時効の期間を起算する(刑訴法253条)。


(6026B) 《順次共謀》
 数人が順次に連絡し合うことによって,共通した犯罪意思を形成する形態の共謀についても,共謀共同正犯理論が[適用される](最判昭33.5.28)。
※← 順次共謀の場合にも,順次共謀者の間に共同犯行の認識があり,全員に当該犯行の共謀があったと言えるから。


(6026C) 《片面的従犯》
 幇助犯が成立するためには,幇助された正犯において,幇助されていることの認識を有することを[要しない](大判大14.1.22)。
※← これに対し,片面的共同正犯は否定される(大判大11.2.25)。


(6026D) 《共犯と身分》
 業務上の占有者でない甲が業務上の占有者である乙と共謀して,共同占有に係る他人の物を横領すれば,甲については[業務上横領罪が成立するが,刑は単純横領罪の刑を科すべきである:×単純横領罪が成立する]とするのが判例である(最判昭32.11.19)。
※← 非身分者には,刑法65条2項により,通常の横領罪の刑が科される。


(6026E) 《共犯と身分》
 賭博常習者の賭博行為を幇助した場合,幇助者に賭博の常習性がなければ,[単純賭博罪の幇助犯:×常習賭博の幇助罪]が成立するとするのが判例である(大判大2.3.18)。
※← 身分が刑の加重または軽減の要素となる不真正身分犯の場合には、刑法65条2項が適用される。


(6027) 【公務執行をめぐる犯罪】

(6027A) 《強制執行》
 強制執行不正免脱罪は,罰金刑の執行に関しても適用がある(刑法96条の2)(最判昭29.4.28)。
※← 罰金刑の執行は,民事執行法等の規定によって行われるから(刑訴法490条)。


(6027B) 《客観的な免れる可能性》
 強制執行不正免脱罪が成立するためには,当該強制執行が現実に着手されたことは[必要ではない](刑法96条の2)(最判昭35.4.28)。
※← 現実の執行前でも,執行の適正な運用を害する危険性があるから。


(6027C) 《保護主義》
 公務員職権濫用罪は,日本国外における行為についても成立する(刑法4条3号,193条)。
※← すなわち、日本国の公務を保護しようとするものだから。


(6027D) 《不真正身分犯》
 特別公務員職権濫用罪が成立するときは,逮捕・監禁罪は成立しない(刑法194条,220条)。
※← 行為者が一定の身分を有することによって,逮捕・監禁罪の刑を加重しているので,特別法と一般法の関係に立つから。


(6027E) 《請託・公務員》
 公務員が在職中に職務上不正な行為をし,退職後,その謝礼として金品を受け取っても,在職中その旨の請託を受けた事実がなければ,加重収賄罪はもちろん,単純収賄罪も成立しない(刑法197条の3第3項,197条1項前段)。
※← 加重収賄罪が成立するためには,在職中の請託が必要である。 また、単純収賄罪が成立するためには,公務員であることが必要である。


(6028) 【有価証券偽造罪等】

(6028A) 《有価証券》
 郵便貯金通帳又は無記名定期預金証書を偽造したときは,[私文書偽造罪:×有価証券偽造罪]が成立する。
※← 郵便貯金通帳も,無記名定期預金証書も,有価証券ではない。

(6028B) 《架空人名義》
 架空人名義の有価証券を作成しても,有価証券偽造罪が[成立する]。
※← 架空人名義であっても,そのような人が存在すると誤信されるに足りる程度のものであれば,公共の信用は害されるから。

(6028C) 《行使》
 偽造有価証券行使罪が成立するためには,偽造された有価証券を流通に置くことを必要とせず,単にそれを呈示するだけでも,同罪が[成立する]。
※← これに対し,偽造通貨行使罪が成立するためには,偽造された通貨を流通に置くことを要する。

(6028D) 《代理名義の冒用》
 代理権を有しない者が代理名義を用いて文書を作成した場合でも,文書偽造罪は成立する(最判昭45.9.4)。
※← 代理名義の冒用は,本人名義の冒用と同様であり,作成権限を有しない者が他人名義の文書を作成したと言えるから。


(6028E) 《電磁的記録》
 虚偽の申請をして運輸大臣の管理する自動車登録ファイルの磁気テープに不実の事項を登録させれば,公正証書原本不実記載罪が[成立する]とするのが判例である(最判昭58.11.24)。
※← なお,昭和62年の法改正により,刑法157条1項に「公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者」が追加された。

刑 法(昭和60年)