刑 法(昭和61年)


(6124) 【場所的適用範囲】

(6124A) 《日本国内》
 日本国の領土上空を飛行中の外国旅客機内の外国人による犯罪には,日本国の刑罰権が[及ぶ](刑法1条1項)。
※← 日本国の領土上空も,日本国内である。


(6124B) 《外交特権》
 日本国の領土内で,外国大使館の敷地内において行われた犯罪行為に,日本国の刑罰権は[及ぶ](刑法1条1項)。
※← ただし,外交特権をもの者であれば,訴追条件が欠ける。


(6124C) 《行為と結果の一部》
 犯罪行為が日本国内で行われてその結果が日本国外で発生した場合及び犯罪行為が日本国外で行われてその結果が日本国内で発生した場合は,いずれも日本国の刑法が適用される。
※← すなわち、犯罪構成要件の一部が日本国内にあれば,わが国の刑法が適用される。

(6124D) 《公務員の国外犯》
 公務員の国外犯の規定の適用がある場合,これに加功した日本人は,その加功行為が日本国外で行われた場合,当該犯罪の共犯としての責任を[負わない](刑法4条)。
※← 「日本国の公務員に適用する」と規定しているので,公務員の身分を有しない者には,刑法4条は適用されない。
 これに対し,加功行為が日本国内で行われた場合には,属地主義(刑法1条)により,わが国の刑法が適用される。


(6124E) 《外国判決》
 外国において正式に確定判決を受けた行為については,それが有罪であれ,無罪であれ,日本国で再び刑事責任を[問われることがある](刑法5条)。
※← 刑法は、外国判決の効力を認めていないから(刑法5条)。


(6125) 【事実の錯誤】

(6125A) 《同一構成要件内の方法の錯誤》
 甲が乙を殺すつもりで,乙をめがけて発砲したところ,弾丸がそれて丙に当たった場合には,[丙に対する殺人罪:×乙に対する殺人未遂罪と丙に対する過失致死罪]が成立する(法定的符合説)。
※← これに対し、具体的符合説によれば,乙に対する殺人未遂罪と丙に対する過失致死罪が成立する。


(6125B) 《共犯と錯誤》
 甲及び乙が窃盗を共謀し,乙が屋外で見張りをしていた場合に,甲が進んで屋内で強盗を行ったとき,[乙は窃盗罪の限度で共犯の責任を負う:×乙も強盗の共犯として責任を免れない](最判昭23.5.1)。
※← 窃盗と強盗は,行為及び保護法益に共通性があり,構成要件の重なり合う限度で,共犯の成立が認められる。


(6125C) 《罪質の同一性》
 甲及び乙が,丙に対して,虚偽公文書の作成を教唆することを共謀したが,乙が甲に無断で丁を教唆して,同一目的の公文書を偽造させた場合,甲は公文書偽造教唆の責任を負うべきである(最判昭23.10.23)。
※← 虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪とは,構成要件は異なるが,両者の保護法益は同一であり,両者の実行行為も同一とみることができるから。


(6125D) 《結果的加重犯》
 甲及び乙が丙に対して暴力を加えることを共謀し,乙が実行行為を担当したところ,乙の当該暴行により,丙に傷害致死の結果を生じさせたとき,甲は[傷害致死罪:×暴行罪の限度で]責任を負う(最判昭23.5.8)。
※← この場合、結果的加重犯の共同正犯が成立するから。


(6125E) 《客体の錯誤》
 甲及び乙が丙を殺すことを共謀して,乙が丙と誤認して丁を殺してしまった場合,甲について,丁に対する[殺人既遂罪が成立する:×殺人未遂罪が成立するにとどまる](大判昭6.7.8)。
※← この場合、共同者全員に殺人既遂罪の共同正犯が成立するから。


(6126) 【公文書】

(6126A) 《作成すべき文書》
 その内容が私法関係のものであっても,公務所又は公務員が職務上作成する文書であれば,公文書偽造罪における公文書といえる(刑法155条1項)。
※← その内容が私法関係のものであるかどうかは,無関係である。


(6126B) 《作成権限》
 権限のない公務員が,権限のある公務員の名を使って虚偽の文書を作成したときは,公文書偽造罪が成立する(最判昭25.2.28)。
※← すなわち、作成権限のある公務員の名義を冒用すれば,虚偽公文書作成罪ではなく,公文書偽造罪となる。


(6126C) 《公用文書》
 私文書でも公務所で使用する目的で保管するものを破り棄てれば,公用文書毀棄罪が成立する(刑法258条)(最判昭38.12.24)。
※← 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する(刑法258条)。


(6126D) 《署名》
 公文書偽造罪における署名には,代筆又は印刷等による記名も[含まれる]とするのが判例である(大判大4.10.20)。
※← 自署に限らず,作成者が誰であるかを表示するものは,すべて含まれる。


(6126E) 《形式主義》
 たとえ公文書の内容が真実でも,公務所又は公務員の作成名義を冒用すれば,公文書偽造罪が成立する。
※← 偽造とは,無権限で他人の名義を冒用することをいい(有形偽造),作成された文書の内容が真実であるかどうかを問わない(形式主義)。

(6127) 【盗犯】

(6127A) 《使用窃盗》
 後刻,元に戻しておく意思で友人の自転車を短時間無断で借用しても窃盗罪は成立しないが(大判大9.2.4),コピーをとってその内容を他にもらす目的で持ち出しの禁止された秘密資料を持ち出した場合には,そのあと直ちに元の場所へ返還する意思があっても,窃盗罪が成立する(東京地判昭59.6.15)。
※← 資料の内容をコピーし,その情報を得ようとする意思は,権利者を排除し,この資料を自己の物として経済的用法に従って利用する意思と解される。


(6127B) 《自己の財物》
 自己所有の不動産については,それが他人の占有に属し,又は公務所の命により他人の看守しているものであれば(刑法242条),住居侵入罪又は不退去罪が成立するのは別として,不動産侵奪罪が[成立する](刑法235条の2)。
※← 自己の占有物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令によって他人が看守する物は,盗取罪については,他人の財物とみなされる(刑法242条)。


(6127C) 《暴行・脅迫の相手方》
 事後強盗罪における暴行,脅迫の相手方は,窃盗の被害者であることを要しない(刑法238条)。
※← 暴行・脅迫の相手方は,窃盗罪の被害者に限らず,たとえば,犯人の窃盗行為を見つけて追跡してきた者,警察官などのような第三者でも構わない。


(6127D) 《未遂・既遂》
 強盗が財物奪取の目的を何ら達せず未遂に終った場合でも,その暴行により相手に傷害の結果を発生させたときは,強盗致傷罪の既遂の責任を負う(刑法240条)(最判昭23.6.12)。
※← 強盗致傷罪につき,未遂か否かは,財物奪取の有無ではなく,傷害の有無により決せられる。


(6127E) 《併合罪》
 強姦を遂げた直後,当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ,財物を奪取したときは,強盗強姦罪(刑法241条前段)が成立するのではなく,強姦(刑法177条)強盗(刑法236条)の2罪が成立する(最判昭24.12.24)。
※← 強盗強姦罪の主体は,強盗犯人,すなわち強盗の実行に着手した者であることを要し,強姦行為後に強盗の意思を生じた場合には,強盗強姦罪は成立しない。


(6128) 【累犯加重等】

(6128A) 《未遂罪》
 未遂罪は,未遂を罰する旨の明文の規定がある場合にのみ成立する(刑法44条)。
※← 未遂罪は、禁圧すべき必要性の高い重大な犯罪について、実害が発生する以前の行為を処罰するものだから。


(6128B) 《教唆・幇助》
 法定刑が罰金刑のみの罪についても,その教唆幇助は処罰される(刑法64条)。
※← 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は,特別の規定がなければ,罰しない(刑法64条)。


(6128C) 《没収》
 犯罪行為を組成した物件は,どのような軽微な罪についても,没収が可能である(刑法19条1項1号)。
※← 犯罪組成物件については、再び犯罪に使用されるのを防ぎ、社会的危険性を除去する必要があるから。


(6128D) 《予備罪》
 殺人予備罪の成立には,殺人の実行行為に着手したことを要しない(刑法199条,203条)。
※← 予備とは,実行の着手に至らない謀議以外の方法による準備行為をいう。


(6128E) 《累犯加重》
 罰金刑の前科であれば,法定刑に選択刑として懲役の定めがある罪の前科である場合[現実に懲役に処せられていないので],累犯加重の対象と[ならない](刑法56条1項)。
※← 再犯加重は、懲役に処せられた者に適用されるから。

刑 法(昭和61年)