刑 法(昭和62年)


(6224) 【共 犯】

(6224A) 《間接正犯》
 13歳の児童(刑事未成年)に指示して他人の財物を盗み出させたときは,当該児童に対し暴行,脅迫等その意思を抑圧する手段を[用いて,自己の意のままに利用すれば,当該児童が是非弁別の判断能力を有するとしても:×用いたと否とを問わず],間接正犯による窃盗罪が成立する(最判昭58.9.21)。
※← 暴行や脅迫等により,意思を抑圧されている者を利用して窃盗を行った場合,間接正犯が成立する。


(6224B) 《実行従属性》
 犯意のない他人を教唆して殺人の決意をさせるに至ったときは,同人がその実行に着手[すれば:×していなくても],殺人教唆罪が成立する。
※← 共犯従属性説によれば,教唆犯や従犯が成立するためには,正犯者の実行行為が行われたことを要する。

(6224C) 《教唆・幇助》
 未遂及び過失はそれぞれ特別の明文規定がある場合にのみ処罰の対象とされるが(刑法44条,38条1項但),教唆及び幇助は,[拘留又は科料のみに処すべき罪を除き:×あらゆる犯罪について]処罰の対象となる(刑法64条)。
※← 未遂を罰する場合は,各本条で定める(刑法44条)。
 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない(刑法38条1項)。


(6224D) 《真正身分犯》
 公務員でない者が公務員と共謀して賄賂を収受すれば,収賄罪の共同正犯に[なり得る](刑法197条,65条1項)。
※← 非身分者も,身分者に共同加功することにより,法益侵害をなし得るので,共同正犯が成立する。


(6224E) 《期待可能性》
 詐欺罪を犯した者が自ら行方をくらませても[期待可能性を欠くので]犯人隠避罪は成立しないが,他人を教唆して自己をかくまわせたときは[期待可能性がないとは言えないので],犯人隠避罪の教唆犯が成立する(刑法103条,61条1項)(最判昭40.9.16)。
※← 他人を犯罪に巻き込むことについては,もはや期待可能性がないとは言えない。


(6225) 【緊急避難】

(6225A) 《特別の義務》
 業務上特別の義務がある者については,緊急避難の法理は適用されない(刑法37条2項)。
※← 業務上の特別な義務がある者が、他人の犠牲において自己の法益を救うのは、原則として社会的相当性が認められないから。


(6225B) 《他人の法益》
 緊急避難は自己の法益に対する現在の危難があることが要件であるが,正当防衛と[同様に],他人の法益に対する現在の危難がある場合にも[認められる](刑法37条1項本)。
※← 自己の法益のみならず,他人の法益のための緊急避難も,社会的相当性が肯定される。


(6225C) 《法益の均衡》
 [緊急避難においては:×正当防衛も緊急避難も],その行為から生じた損害が防衛しようとした権利又は避けようとした危害の程度を超えないことがその成立要件となる。
※← 正対不正の関係にある正当防衛の場合には,厳格な法益の均衡までは要求されない。

(6225D) 《違法性阻却事由》
 [正当防衛または緊急避難:×正当防衛]が成立するときはその行為はそもそも罪とならないが,[過剰防衛または過剰避難となる場合には:×緊急避難が成立しても]その行為は刑が減軽又は免除されるにとどまる(刑法36条2項,37条1項但)。
※← 緊急避難の法的性質については,争いがあるが,違法性阻却事由説が通説である。


(6225E) 《財産に対する危難》
 緊急避難は生命,身体又は自由に対する現在の危難があることが要件であるが,財産権に対する現在の危難がある場合にも[認められる](刑法37条1項本)。
※← 自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる(刑法37条1項)。


(6226) 【自首軽減】

(6226A) 《任意的軽減》
 罪を犯しても進んで捜査機関に自首した者については,[その刑を減軽することができる:×刑が免除されることはないが,必ず刑が減軽される](刑法42条1項)。
※← 刑法上、自首は、刑の任意的軽減事由とされている。


(6226B) 《発覚前》
 捜査機関が事件の発生を知った後でも,犯人を何ら特定し得ないでいる段階で進んで自己の犯行である旨を申告すれば,自首に当たる。
※← 発覚する前とは,犯罪事実は発覚していても,その犯人が誰であるか発覚していない場合を含む。

(6226C) 《親告罪》
 親告罪については,捜査機関に申告しなくても,告訴権を有する者に自己の犯罪事実を申し出れば,自首したと同じ法的効果が発生する(刑法42条2項)。
※← 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について,告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置にゆだねたときも,自首と同様に任意的軽減事由となる(刑法42条2項)。


(6226D) 《他人を介して》
 自首は,必ずしも罪を犯した者本人がする必要はなく,他人を介して捜査機関に自己の犯罪事実を申告してもよい(最判昭23.2.18)。
※← このような方法でも,自首が自発的になされている以上,犯人に改悛の情が認められるから。


(6226E) 《未遂・予備》
 自首は,未遂罪及び予備罪についても適用がある(刑法80条,93条但)。
※← 罪を犯したとは,犯罪行為が成立したことをいい,実行行為に着手していれば,結果が発生しなくても,自首の余地はある。


(6227) 【公務の執行を妨害する罪】

(6227A) 《日本国の公務員》
 我が国と国交を有する国の外交官が我が国内でその職務を遂行中,それと知りつつ当該外交官に暴行又は脅迫を加えても,[日本国の公務員ではないので]公務執行妨害罪は成立しない(刑法95条1項)(最判昭27.12.25)。
※← この場合,暴行罪又は脅迫罪が成立するのみである。


(6227B) 《適法性》
 公務執行妨害罪における公務員の職務は,適法なもので[あることを要する](大判大7.5.14)。
※← 違法な職務の執行は,刑法による保護に値せず,国民がその執行を受認する義務はないから。


(6227C) 《隠匿》
 強制執行を免れることを目的として財産の所有関係を不明にすれば,その財産の所在が明らかであっても,強制執行免脱罪が[成立する](刑法96条の2)(最決昭39.3.31)。
※← 財産の所有関係を不明にすれば,強制執行を実施する者に対し,その発見を不能もしくは困難にするので,隠匿にあたる。


(6227D) 《威力》
 地方公共団体が行う指名競争入札に関し,自己の経営する会社に落札させるため,他の指名業者に談合を持ちかけ,これに応じなかった者に対し,上記談合に応ずるよう脅迫して要求したというだけでも,競争入札妨害罪は[成立する](刑法96条の3第1項)(最決昭58.5.9)。
※← 威力とは,意思の自由を抑圧するような力をいい,談合に応ずるよう脅迫して要求する行為も,威力にあたる。


(6227E) 《談合の主体》
 特定の者を落札者とするため,他の者は一定の価格以下に入札しないことを協定する行為に加わった場合,自ら入札の希望を有しない者についても,談合罪が[成立する](刑法96条の3第2項)(最決昭39.10.13)。
※← 自己と特別な関係にある者に競売・入札の希望があり,これに何らかの影響を及ぼし得る地位にある者は,自ら競売・入札に参加する希望がなくても,談合罪の主体となる。


(6228) 【放火罪】

(6228A) 《公共危険罪》
 一棟の建物の各専有部分は,それぞれ1個の建造物であると評価されるが,現住建造物放火罪の成否は,[1棟の建物全体として:×その専有部分ごとに]判断されなければならない(刑法108条)(大判大2.3.7)。
※← 放火罪は,公共の安全を第1次的保護法益とする公共危険罪だから。


(6228B) 《自己所有》
 自己の所有に係る建造物に対する放火行為は,その建造物が差押えを受け,物権を負担し又はその建造物を賃貸し若しくは保険に付している場合を除き,現に人の住居に使用し,又は人の現在しているものである[ときは,現住建造物放火罪として:×ときに限り],処罰される(刑法108条)。
※← これに対し、現に人の住居に使用せず,かつ人がいないときでも,公共の危険が生じた場合には,非現住建造物放火罪として,処罰される(刑法109条2項)。


(6228C) 《建造物等以外放火罪》
 建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑以外の物であって,自己の所有に係るものに対する放火行為は,[公共の危険を発生させた:×建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑への延焼の結果を生じた]ときに限り,処罰される(刑法110条2項)。
※← この場合、現に延焼させることは必要ではない。 ← 建造物等以外放火罪が成立する。


(6228D) 《公共の危険の発生》
 建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑以外の物に対する放火罪が成立するためには,公共の危険の発生[が必要である:×及びその認識が必要である](最判昭60.3.28)。
※← ただし、結果責任であり、公共の危険の発生の認識は,不要である。


(6228E) 《独立燃焼説》
 放火行為により火勢が放火の媒介物を離れて目的物が独立して燃焼する程度に達すれば,目的物の主要部分が毀損されたり,その効用が喪失するに至らなくても,放火罪は,既逐となる(最判大7.3.15)。
※← 放火罪は,公共危険罪であり,目的物が独立に燃焼を開始した以上,公共の危険が発生したと言えるから。

刑 法(昭和62年)