刑 法(昭和63年)


(6324) 【罪刑法定主義】

(6324A) 《責任主義》
 故意も過失もない行為を処罰することは,[責任主義:×罪刑法定主義]に反する。
※← 責任主義とは,「責任がなければ,刑罰はない」という原則をいう。

(6324B) 《絶対的不定期刑》
 長期も短期も定めずに言い渡される不定期刑は,[実質上,刑罰を法定したことにならないので:×法律の定めがあれば],罪刑法定主義に[反する]。
※← なお、少年に対しては,たとえば1年以上3年以下の懲役というように,長期と短期を定めて言い渡すいわゆる相対的不定期刑主義が認められている(少年法52条)。

(6324C) 《一事不再理》
 既に無罪とされた行為について重ねて刑事上の責任を問わないのは,[一事不再理:×罪刑法定主義]の要請である(憲法39条)。
※← あるいは二重処罰の禁止もしくは二重の危険の法理とも言う。 ← 訴訟法上の原則。


(6324D) 《縮小解釈》
 刑罰規定を類推解釈することは[罪刑法定主義に反するが:×もちろん],その明文の意味を縮小して解釈することは[犯人に不利益な解釈とはならず],罪刑法定主義に[反しない]。
※← 類推解釈は,法律の本来の趣旨を超えて,その適用範囲を不当に広げるものであり,罪刑を厳格に法定した趣旨をそこなうので,刑法においては,禁ぜられる。

(6324E) 《限時法》
 法律の改正により罰則を廃止するに際して,廃止前の行為については廃止後も処罰する旨を定めることは,罪刑法定主義に反しない。
※← 犯罪行為時には刑罰法規は存在していたから。 ← 刑罰法規の不遡及(時間的適用範囲)

(6325) 【刑の減免】

(6325A) 《過剰防衛》
 過剰防衛については,防衛者の責任が軽度である場合が多いため,情状により,刑を減軽又は免除することができるものとされている(刑法36条2項)。
※← 防衛の程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる(刑法36条2項)。


(6325B) 《心神耗弱者》
 心神耗弱者は,是非善悪を弁別する能力[またはその弁識に従って行動する能力が欠如するには至っていないが,著しく減退しているため:×はあっても,その弁別に従って行動する能力がないため],その行為については刑を減軽するものとされている(刑法39条2項)。
※← 是非善悪を弁別する能力はあっても,その弁別に従って行動する能力がない者は,心神喪失者である。


(6325C) 《自首》
 罪を犯した者が自首した場合,犯罪事実が既に発覚していても犯人が誰であるか発覚する前であれば,刑を減軽することができるものとされている(刑法42条1項)。
※← いずれの場合も、犯罪の捜査および処罰が容易になり、行為者への責任非難は減少するから。


(6325D) 《中止未遂》
 中止未遂については,実害の発生をできるだけ防止しようとの政策的理由から,必ず刑を減軽又は免除するものとされている(刑法43条但)。
※← 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する(刑法43条)。


(6325E) 《従犯の刑》
 幇助犯の刑は,正犯の刑に照らして減軽するものとされているが(刑法63条),これは,正犯に適用されるべき法定刑を減軽した処断刑の範囲内で処罰されるという趣旨である。
※← 具体的な従犯の宣告刑は,正犯の宣告刑よりも重くても差し支えない。

(6326) 【公正証書原本不実記載罪】

(6326A) 《非所有者の不実登記》
 甲は,A土地の所有権の登記名義人乙の権利に関する登記済証その他の登記関係書類を盗み出し,これを利用してその土地の所有権を自己に移転する旨の登記を申請した場合,公正証書原本不実記載罪が成立する(刑法157条1項)。
※← 所有者でないのに,虚偽の申立てをして,登記簿に不実の記載をさせているから。


(6326B) 《仮装譲渡》
 甲は,自己所有の建物に対する強制執行を免れるため,乙と通謀して,その建物を乙に売り渡したように仮装し,その旨の登記を申請した場合,公正証書原本不実記載罪が成立する(民法94条1項)。
※← 通謀して仮装譲渡をしているので,譲渡は無効だから(民法94条1項)。


(6326C) 《売却後の抵当権設定》
 甲は,自己所有の土地を乙に売り渡したが,登記が未了であることを奇貨として,自己の丙に対する債務を担保するためにその土地に抵当権を設定し,その旨の登記を申請した場合,公正証書原本不実記載罪は成立しない(東京高判昭27.3.29)。
※← 登記がなければ対抗できないので(民法177条),抵当権設定は有効だから。 ただし,売主甲には,横領罪が成立する。


(6326D) 《他人所有の家屋》
 甲は,乙所有の建物が未登記であることを奇貨として,その建物につき自己を所有者とする表題登記及び所有権保存登記を申請した場合,公正証書原本不実記載罪が成立する。
※← 他人所有の家屋を,自己所有のものであるとして登記をしたから。

(6326E) 《悪意者》
 甲は,乙からその所有の土地について抵当権設定登記申請手続をすることを委任されたところ,勝手にその土地を情を知った丙に売り渡し,その旨の登記を申請した場合,公正証書原本不実記載罪が成立する。
※← 丙は情を知っているので,所有者となることはないのに,虚偽の申立てをして,不実の記載をしたと言えるから。

(6327) 【詐欺罪】

(6327A) 《詐欺利得罪》
 料金を踏み倒すつもりでタクシーに乗り,目的地に着いたところで運転手のすきを見て逃げ出した場合,詐欺罪が成立する(刑法246条2項)。
※← 料金を支払う意思がないのにタクシーに乗っており,欺罔行為が認められる。


(6327B) 《横領罪》
 他人から借りたカメラを自分のものにするため,持主に対してそのカメラが盗まれたとうそをついて,これを返さなかった場合,横領罪のみが成立し,詐欺罪は成立しない(刑法252条1項)。
※← 欺く行為は,横領行為を完成させる手段として行われているに過ぎない。


(6327C) 《遺失物等横領罪》
 買物をした際,店員から受け取った釣銭が多いことに帰宅後気が付いたが,そのまま返さずに自己の用途に消費した場合,遺失物等横領罪が成立し,詐欺罪は成立しない(刑法254条)。
※← 釣り銭が多いのに気が付いたのは,帰宅後であり,その時点では,釣り銭の占有は買物客の側に移転しているから。


(6327D) 《窃盗罪》
 磁石を用いて,パチンコの外れ玉を当たり穴に誘導し,これにより勝玉を落下させてパチンコ玉を取得した場合,窃盗罪が成立し,詐欺罪は成立しない(刑法235条)。
※← 機械を欺いても,機械を錯誤に陥れることはできないから。


(6327E) 《犯罪不成立》
 入場券を買わずに,多数の観客に紛れて映画館に入場し,映画を鑑賞した場合,詐欺罪は成立しない。
※← 入場口係員は,何も知らず,処分行為に向けられた欺罔行為は認められないから。

(6328) 【毀棄罪】

(6328A) 《文書の効用》
 市役所の課税台帳を閲覧中,その中の1枚を抜き取り,閲覧室内のくずかごに丸めて投げ棄てた場合,公用文書毀棄罪が成立する(刑法258条)(最判昭32.1.29)。
※← 毀棄とは,文書または電磁的記録の本来の公用を毀損する一切の行為をいう。


(6328B) 《他人の文書》
 友人方を訪れた際,同人に差し入れた自己名義の借用証書をほしいままに破り棄てた場合,私用文書毀棄罪が成立する(刑法259条)(大判大10.9.24)。
※← 自己名義の文書でも,他人の所有に属するときは,他人の文書と言えるから。


(6328C) 《動物・植物》
 他人の飼育している小鳥をわざと逃がした場合,器物損壊罪が成立する(刑法261条)(大判明44.2.27)。
 公用文書等毀棄罪,私用文書等毀棄罪および建造物等損壊罪の客体にあたらない他人の物,つまり,動物,植物も客体となる。


(6328D) 《建造物》
 他人の家の竹垣を切り倒しても,建造物損壊罪を構成しない(刑法260条)(大判大3.6.20)。
※← 建造物とは,家屋その他これに類する建築物であって,屋根があり,壁または柱で支えられ,土地に定着し,少なくともその内部に人が出入しうるものをいう。 竹垣は建造物ではない。


(6328E) 《境界標》
 自己の所有地とこれに隣接する他人の所有地との境界に,自らの費用で埋設しておいた境界標を引き抜いて,境界を不明にした場合,境界損壊罪が成立する(刑法262条の2)。
※← 境界標は,自己の所有に属するものであると他人の所有に属するものであるとを問わないから。

刑 法(昭和63年)