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第4条(金銭供託元帳等)
1 金銭供託元帳は第2号書式,有価証券供託元帳は第3号書式,振替国債供託元帳は第3号の2書式により(これらの帳簿を磁気ディスクをもつて調製するときは,これらの書式に準じて),会計年度ごとに調製しなければならない。
2 供託官は,金銭,有価証券若しくは振替国債の供託を受理し,又は供託物の払渡しを認可したときは,これを金銭供託元帳,有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記載しなければならない。
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