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第3条(供託有価証券受払日計簿等)
1 供託有価証券受払日計簿は第1号書式,供託振替国債受払日計簿は第1号の2書式により,調製しなければならない。
2 供託官は,毎日,供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計簿に記入しなければならない。
3 供託官は,予算決算及び会計令の定めるところにより,現金出納簿に供託金及び供託法第3条(社債等の振替に関する法律第129条第4項において準用する場合を含む)の規定による利息(以下「供託金利息」という)の出納を記入しなければならない。
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