| 第2条(供託関係帳簿) 1 供託所には,現金出納簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備える。 @ 供託有価証券受払日計簿 A 供託振替国債受払日計簿 B 金銭供託元帳 C 有価証券供託元帳 D 振替国債供託元帳 E 譲渡通知書等つづり込帳 2 法務大臣の指定する供託所(以下この章及び次章において「指定供託所」という)においては,前項第3号から第5号までの帳簿を,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ)をもって調製しなければならない。 3 前項の指定は,告示してしなければならない。 |