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第1条(趣 旨)
金銭,有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ)の供託に関する手続は,別に定める場合のほか,この省令の定めるところによる。
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