| 第50条(書面等の送付の請求) 1 次の各号に掲げる者は,送付に要する費用を納付して,それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。 @ 第9条の2第1項(第42条第3項及び前条第4項において準用する場合を含む)の規定により書類の還付を請求する者 当該書類 A 第18条第1項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書 B 第19条第3項,第20条第2項前段,第20条の2第4項前段,第20条の3第4項前段又は第21条の5第4項(第21条の6第1項において準用する場合を含む)の規定により供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本 C 第21条第4項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本,保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 当該正本,保管金払込書及び払渡請求書 D 第29条第2項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者 当該供託物払渡請求書 E 第42条第1項の規定により同項の書面の交付を請求する者 当該書面 F 前条第1項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る書面 2 前項の場合においては,送付に要する費用は,郵便切手又は第16条第2項第2号の証票で納付しなければならない。 |
| 1 書面等の送付の請求 次の各号に掲げる者は,送付に要する費用を納付して,それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができ,送付に要する費用は,郵便切手又は規則第16条第2項第2号の証票で納付しなければならないとされた(規則第50条)。 (1) 規則第9条の2第1項(規則第42条第3項及び第49条第4項において準用する場合を含む)の規定により書類の還付を請求する者当該書類 (2) 規則第18条第1項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書 (3) 規則第19条第3項,第20条第2項前段,第20条の2第4項前段,第20条の3第4項前段又は第21条の5第4項(規則第21条の6第1項において準用する場合を含む)の規定により供託書正本の交付を受ける者当該供託書正本 (4) 規則第21条第4項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本,保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者当該正本,保管金払込書及び払渡請求書 (5) 規則第29条第2項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者当該供託物払渡請求書 (6) 規則第42条第1項の規定によりみなし供託書正本の交付を請求する者当該みなし供託書正本 (7) 規則第49条第1項の規定により証明を請求する者当該証明に係る書面 なお,送付の請求及び発送については,任意帳簿として,送付書類等受発送簿を備えることができるとされた(準則第18条第5号)。この帳簿は,書面等の種類ごとに区分して記載するとされたが,同1人から複数の書面等の送付が同時に請求された場合において,請求された書面等のうちの1つの区分に記載し,その備考欄に他の区分に係る書面等の名称を記載するときは,当該他の区分に係る書面等の送付請求について記載を要しないとされた(準則第21条)。 |