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第49条(供託に関する事項の証明)
1 供託につき利害の関係がある者は,供託に関する事項につき証明を請求することができる。
2 証明を請求しようとする者は,第34号書式による申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請書には,証明を請求する事項を記載した書面を,証明の請求数に応じ,添付しなければならない。
4 第9条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は申請書に添付した書類の還付について,第26条及び第27条の規定は証明の請求について準用する。
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