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第48条(供託に関する書類の閲覧)
1 供託につき利害の関係がある者は,供託に関する書類(電磁的記録を用紙に出力したものを含む)の閲覧を請求することができる。
2 閲覧を請求しようとする者は,第33号書式による申請書を提出しなければならない。
3 第9条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は申請書に添付した書類の還付について,第26条及び第27条の規定は閲覧の請求について準用する。
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