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第8条(書類の契印)
1 供託所に提出すべき書類(供託書,供託通知書,代供託請求書及び附属供託請求書を除く)が2葉以上にわたるときは,作成者は,毎葉のつづり目に契印しなければならない。
2 前項の場合において,当該書類の作成者が多数であるときは,その1人が契印すれば足りる。
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