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第9条(資格証明書等の有効期間)
供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,この規則に別段の定めがある場合を除き,その作成後3月以内のものに限る。
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