前に   次へ
第16条(供託通知書の発送の請求等)
1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託者は,供託官に対し,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。
2 前項の請求をするときは,供託者は,被供託者の数に応じて,供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。
@ 供託の種類に従い,第19号から第21号までの書式の供託通知書
A 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するものを付した封筒
3 前項第2号の指定は,告示してしなければならない。
4 第1項の場合において,供託者がOCR用供託書を提出したときは,第2項第1号の規定にかかわらず,供託通知書を添付することを要しない。この場合においては,当該OCR用供託書には,供託通知書の発送を請求する旨の記載をしなければならない。
5 前項に規定する場合においては,供託官は,供託の種類に従い,第19号から第21号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。
(1) 供託通知書の発送の請求
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託者は,供託官に対し,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができ(規則第16条第1項),当該請求をする場合に限り,供託書に次に掲げるものを添付しなければならないとされた(同条第2項)。

ア 供託の種類に従い,規則第19号から第21号までの書式の供託通知書

イ 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するものを付した封筒

 また,供託官が供託通知書を発送するには,職印を押すことを要しないとされた(準則第45条第2項)。

 なお,供託通知書の発送の請求は,供託書の提出時に行われることとなるが,供託成立後に,供託者が規則第16条第2項各号に掲げるものを添付して供託通知書の発送を請求したときは,便宜,これに応じて差し支えない。
(3 ) 供託をする際の供託通知書の添付義務を廃止しました。ただし,従来どおり,供託通知書及び送付に要する郵券等を添付していただければ,供託所が発送をします(第16条関係)。
前に   次へ