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第15条(添付書類の省略)
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは,1個の供託書に1通を添付すれば足りる。この場合には,他の供託書にその旨を記載しなければならない。
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