| 第14条の2(供託振替国債に関する資料の提供) 供託者が振替国債を供託しようとするときは,その振替国債の銘柄,利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。 |
| (2) 振替国債の供託 ア 銘柄等の確認資料の提供 供託者が振替国債を供託しようとするときは,振替国債の銘柄,利息の支払期及び償還期限を確認するための資料を提供しなければならないとされた(規則第14条の2)。ただし,書面による供託の場合には,従前と同様に,資料を提示させる取扱いによるものとする。 |
| 4 振替国債を供託物とするオンラインによる供託の受理手続 (1) 申請書情報の受信後の事務手続 ア 銘柄等の確認資料の提供方法 オンラインによる振替国債の供託の場合には,供託官は,ファックスによる資料の送付,電話による資料の読上げ等の措置により,銘柄等の確認資料の提供を受けるものとする(規則第14条の2)。 |