| 第14条(資格証明書の提示等) 1 登記された法人が供託しようとするときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)であるときは,その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあっては,当該OCR用供託書)を提出して,代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。 2 前項の法人以外の法人が供託しようとするときは,代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。 3 法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは,当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。 4 代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において,第1項後段の規定は,支配人その他登記のある代理人によって供託するときに準用する。 |