| 第13条の5(指定供託所における副本ファイルの調製) 1 指定供託所の供託官は,第13条第1項又は第4項の規定によるOCR用供託書の提出があつたときは,第13条の2第3項の規定による供託書副本の調製に代えて,これに記載すべき事項を,磁気ディスクをもつて調製する副本ファイルに記録しなければならない。 2 指定供託所の供託官は,第13条第2項ただし書の場合において,同条第1項の規定による正副2通の供託書の提出があつたときは,副本ファイルに当該供託書に記載された事項を記録しなければならない。この場合においては,この規則中供託書副本に関する規定は,第10条第1項第3号を除き,適用しない。 |