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第13条の4(供託カード)
1 賃料,給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために第13条第1項の規定によりOCR用供託書を提出する者は,供託カードの交付の申出をすることができる。ただし,前条第1項に規定する場合は,この限りでない。
2 前項の申出があった場合には,供託官は,当該供託を受理することができないときを除き,供託カードを作成して,申出をした者に交付しなければならない。
3 前項の供託カードには,供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
4 供託カードの交付を受けた者が,当該供託カードを提示して,当該継続的給付について供託をしようとするときは,第13条第3項の規定にかかわらず,OCR用供託書には,次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
@ 供託カード番号
A 供託者の氏名又は名称
B 第13条第3項第2号,第3号及び第12号に掲げる事項(代理人の住所を除く)
C 供託カードの交付の申出をした際にOCR用供託書に記載した事項と同一でない事項
5 前項の規定は,次の各号に掲げる場合には,適用しない。
@ 最後に同項の規定による供託をした日から2年を経過したとき。
A 第13条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。
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