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第13条の3(磁気ディスクの添付)
1 OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合においては,第13条第3項各号(第2号,第5号,第9号,第11号及び第12号を除き,同条第5項において準用する場合を含む)に掲げる事項のOCR用供託書への記載に代えて,法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した磁気ディスクを当該OCR用供託書に添付することができる。この場合には,2葉以上にわたるOCR用供託書を提出することができない。
2 前項に規定する磁気ディスクは,法務大臣の指定する構造のものでなければならない。
3 前2項の指定は,告示してしなければならない。
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