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第13条の2(OCR用供託書)
1 OCR用供託書が2葉以上にわたるときは,作成者は,当該OCR用供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならない。
2 第7条の規定は,OCR用供託書には,適用しない。
3 供託官は,OCR用供託書の提出があったときは,第5号から第18号の8までの書式に準じて供託書正本及び供託書副本を調製しなければならない。
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