前に   次へ
第19条(受理手続)
1 供託官は,振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは,供託者に対し,供託を受理する旨,供託番号,供託所の口座,一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
2 前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは,受理の決定は効力を失う。
3 供託官は,第1項の納入期日までに前項の記載又は記録がされたときは,供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して記名押印し,これを供託者に交付しなければならない。
イ 供託を受理する旨等の告知
 供託官は,振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは,供託者に対し,供託を受理する旨等を告知しなければならないとされた(規則第19条第1項)。ただし,書面による供託の場合には,従前と同様に,受理決定通知書を作成し,交付する取扱いによるものとする。

イ 供託を受理する旨等の告知
 オンラインによる振替国債の供託の場合には,供託事務処理システムを使用し,連絡コメントを法務省システムに送信することにより,供託を受理する旨等の告知を行うものとする(規則第19条第1項)。

ウ その他
 振替国債の供託に係る申請書情報が送信されたときは,供託書が提出されたものとみなして供託書正本,供託書副本等を調製すべきこと(情報通信技術利用法第3条第2項参照)や,納入期日までにオンライン指定供託所の口座に増額の記載又は記録がされないときは,合てつ書類の初葉の余白に所要の記載をすべきことは,3の(1)と同様である。

前に   次へ