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第20条(供託金受入れの特則)
1 供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は,供託書とともに供託金を提出しなければならない。
2 供託官は,前項の供託を受理すべきものと認めるときは,供託書の正本に供託を受理する旨,供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し,これを供託者に交付しなければならない。この場合において,第16条第1項の請求があるときは,供託官は,被供託者に同条第2項第1号又は第5項の供託通知書を発送しなければならない。
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