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第20条の3(供託金受入れの特則)
1 供託官は,金銭の供託をしようとする者の申出により,第18条の規定による供託物の納入又は第20条第1項の規定による供託金の提出に代えて,供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる。
2 供託官は,前項の申出があった場合において,同項の供託を受理すべきものと認めるときは,供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し,かつ,供託者に対し,供託を受理した旨,供託番号,同項の納付情報,一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
3 供託者が前項の納付期日までに第1項の納付情報により供託金を納付しないときは,受理の決定は効力を失う。
4 供託者が第2項の納付期日までに第1項の納付情報により供託金を納付したときは,供託官は,供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し,これを供託者に交付しなければならない。この場合には,第20条第2項後段の規定を準用する。
(3) 納付情報による供託金の納付
 供託官は,金銭の供託をしようとする者の申出により,供託官の告知した納付情報による供託金の納付(以下「電子納付」という)を受けることができるとされた(規則第20条の3第1項)。この場合には,供託官は,当該供託を受理すべきものと認めるときは,供託者に対し,供託を受理した旨,供託番号,納付情報,一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない(同条第2項)。この納付期日は,供託を受理した日から1週間以後の日でなければならないが,法令の規定により供託の期限が定められている場合には,この限りでないものとする。また,この告知は,書面による供託の場合には,供託事務処理システムから出力される書面を交付して行うものとする。

 供託者が納付期日までに供託金の電子納付をしないときは,受理の効力は失われる(規則第20条の3第3項)。書面による供託の場合には,供託官は,供託書副本又はOCR用供託書裏面に所要の記載をし,雑書つづり込帳に編てつする(準則第47条)ほか,供託事務処理システムにも供託受理失効の旨の情報を記録するものとする。

 供託者が納付期日までに供託金の電子納付をしたときは,供託官は,日本銀行から送信された納付済情報を供託書と照合し,納付された金額が供託金として受け入れるべきものであることを確認した上,供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し,供託者に供託書正本を交付しなければならない(規則第20条の3第4項)。
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