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第21条(代供託又は附属供託の請求)
1 供託の目的たる有価証券の償還金,利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は,第22号及び第23号書式による正副2通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。
2 供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは,請求者は,前項の請求書に償還金,利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。
3 前項の場合の取立の費用は,請求者の負担とする。
4 供託官は,第1項の請求を受理すべきものと認めるときは,代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し,これを,第18条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。
5 第14条及び第15条の規定は,第1項の場合に準用する。
6 第13条の5第2項の規定は,指定供託所に第1項の規定による正副2通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
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