前に   次へ
第21条の2(供託振替国債の償還等)
1 供託所に対し供託振替国債の元本の償還又は利息の支払をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を供託所に提出しなければならない。この場合において,供託官は,必要があると認めるときは,当該事項を記録した磁気ディスクの添付を求めることができる。
@ 供託番号
A 供託振替国債の銘柄
B 償還金又は利息(以下「償還金等」という)の支払をしようとする年月日
C 償還金等の金額
D 償還金又は利息の別
2 供託官は,前項の書面の提出を受けた場合において,当該償還金等の供託を受理することができないと認めるときは,当該支払をしようとする者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は,第1項の支払をすることができない。
前に   次へ