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第21条の3(保管替え)
1 法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は,第24号書式による供託金保管替請求書1通に,供託書正本を添付して,これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
2 数回にわたつて供託されている供託金については,一括して保管替えを請求することができる。
3 第26条及び第27条の規定は,第1項の請求に準用する。
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