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第21条の4(保管替え)
1 供託官は,保管替えの請求を相当と認めるときは,供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し,これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託所にあっては,当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける供託所に送付し,かつ,財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い,国庫金振替の手続をしなければならない。
2 供託官は,前項の手続をしたときは,金銭供託元帳に保管替えをした旨を記載しなければならない。
3 指定供託所の供託官は,第1項の手続をしたときは,副本ファイルから保管替えをした供託に係る記録を消去しなければならない。
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