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第21条の5(保管替え)
1 前条第1項の規定による書類又は磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は,供託書正本に新たに供託番号を記載し,従前の供託番号を朱抹し,かつ,金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記載しなければならない。
2 第13条の5第2項の規定は,指定供託所に前条第1項の規定による供託書副本の送付があつた場合に準用する。
3 前条第1項の規定による磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は,当該磁気ディスクの記録により第10号書式に準じて供託書副本を調製し,又は副本ファイルに当該磁気ディスクに記録された事項を記録しなければならない。
4 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは,供託官は,供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し,これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
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