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第21条の6(保管替え)
1 第21条の3第1項及び第2項並びに前2条の規定は,供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において,第21条の3第1項中「第24号書式」とあるのは「第24号の2書式」と,前条第3項中「第10号書式」とあるのは「第18号の5書式及び第18号の8書式」と,同条第4項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。
2 第26条及び第27条の規定は,前項において準用する第21条の3第1項の請求について準用する。
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