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第21条の7(却下決定)
供託官は,供託を受理すべきでないと認めるとき又は第21条第1項若しくは第21条の3第1項(前条第1項において準用する場合を含む)の請求を理由がないと認めるときは,却下決定書を作成し,これを供託者又は請求者に交付しなければならない。
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