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第23条の2(供託振替国債の払渡請求の特則)
1 供託振替国債について,その償還期限の8日前を経過しているときは,その払渡しを請求することができない。
2 供託振替国債を取り扱う社債等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む)の振替業の休日は,前項の期間に算入しない。
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