第24条(還付請求の添付書類) 1 供託物の還付を受けようとする者は,供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 @ 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 A 反対給付をしなければならないときは,供託法第10条の規定による証明書類 2 前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,同項に規定する者は,当該承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。 @ 当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書 A 法人が利害関係人となるときは,代表者の資格を証する書面 B 法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは,代表者又は管理人の資格を証する書面 |
(2) 払渡請求の添付書類 ア 還付請求の添付書類 供託の通知をすべき供託及びこれ以外の供託で供託書正本を官庁又は公署が保管しているものについて,供託物の還付を受けようとする者は,供託物払渡請求書に供託書正本又は供託通知書を添付することを要しないとされた(旧規則第24条第1号の削除)。 ウ 利害関係人の承諾書に添付すべき印鑑証明書等 (ア) 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書公添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならず,この印鑑証明書は,当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限るとされた(規則第24条第2項第1号,第25条第2項)。 (イ) 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合において,法人が利害関係人となるときは代表者の資格を証する書面を,法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは代表者又は管理人の資格を証する書面を添付しなければならず,これらは,当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限るとされた(規則第24条第2項第2号,第3号,第25条第2項)。 (ウ) (ア)又は(イ)により添付された書類については,規則第9条の2の規定により原本還付に応ずることができる。 |
(4 ) 供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本又は供託通知書(供託規則第24条第1号及び第25条第1号参照)を不要としました。これに伴い,催告払の制度及び内渡しの場合の特則を廃止しました(旧第24条第1項,旧第25条第1号,旧第30条,旧第31条関係)。
(5 ) 供託物払渡請求時の供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村又は登記所の作成した証明書等を併せて添付することとしていますが,当該証明書等については,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものに限ることとしました(第24条第2項,第25条第2項)。 |