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第25条(取戻請求の添付書類)
1 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない。
2 前条第2項の規定は,前項本文の場合について準用する。
イ 取戻請求の添付書類
 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に供託書正本を添付することを要しないとされた(旧規則第25条第1号の削除)。

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