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第26条(印鑑証明書の添付)
1 供託物の払渡しを請求する者は,供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)である場合において,その印鑑につき登記官の確認があるときは,この限りでない。

2 法定代理人,支配人その他登記のある代理人,法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法,会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認管財人若しくは保全管理人が,本人,法人,法人でない社団若しくは財団又は再生債務者,株式会社,金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関,相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には,前項の規定は,その法定代理人,支配人その他登記のある代理人,代表者若しくは管理人又は管財人,承認管財人若しくは保全管理人について適用する。

3 前2項の規定は,次の場合には適用しない。
@ 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。
A 払渡しを請求する者が個人である場合において,その者が提示した運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう),住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則別記様式第二に限る),外国人登録証明書(外国人登録法第5条に規定する外国人登録証明書をいう)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名,住所及び生年月日の記載があり,本人の写真が貼付されたものに限る)により,その者が本人であることを確認することができるとき。
B 供託物の取戻しを請求する場合において,第14条第4項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。
C 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。
D 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が10万円未満である場合に限る)において,第30条第1項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。
エ 印鑑証明書の添付を要しない場合
(ア) 官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名,住所及び生年月日の記載があり,本人の写真が貼付されたものに限る。)により,その者が本人であることを確認することができるときは,印鑑証明書の添付を要しないとされた(規則第26条第3項第2号)。この場合も,運転免許証等が提示されたときと同様に,払渡しを請求する者が本人であることを確認したときは,その写しを作成し,供託物払渡請求書及びその添付書類とともに保存するものとする。

(イ) 供託物の還付を請求する場合において,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付したときは印鑑証明書の添付を要しない旨の規定(旧規則第26条第3項第5号)が削除された。したがって,供託書正本及び供託通知書を添付して供託物の還付請求がされた場合であっても,印鑑証明書の添付が必要となる。

(ウ) 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは,印鑑証明書の添付を要しないとされた(規則第26条第3項第4号)。したがって,登記された法人が官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付して供託物の取戻請求をした場合であっても,登記所の作成した印鑑証明書の添付が必要となる。

(6 ) 供託物払渡請求時の印鑑証明書の添付に代わる本人確認手段を拡大しました(第26条第3項第2号関係)。
(7 ) 登記された法人が供託原因消滅証書を添付して供託物の払渡請求をする際は,登記所の発行した印鑑証明書が必要となります(第26条第3項第4号関係)。
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