前に   次へ
第27条(代理権限を証する書面の添付等)
1 代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし,支配人その他登記のある代理人については,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
2 第14条第1項後段の規定は,前項ただし書の場合に準用する。
3 第14条第1項から第3項まで及び第15条の規定は,供託物の払渡請求に準用する。
前に   次へ