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第28条(払渡しの手続)
1 供託官は,供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは,供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には,供託官は,請求者をして当該請求書に受領を証させ,財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して,請求者に交付しなければならない。
2 供託物払渡請求書に第22条第2項第5号の記載があるときは,供託官は,前項後段の手続に代えて,財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い,日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし,請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない。
3 供託物払渡請求書に第22条第2項第6号の記載があるときは,供託官は,第1項後段の手続に代えて,財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い,国庫金振替の手続をしなければならない。
(2) 国庫金振替の手続
 供託物払渡請求書に規則第22条第2項第6号の記載がある場合には,供託官は,財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い,国庫金振替の手続をしなければならない(規則第28条第3項)ところ,この財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定の手続は,特例省令第14条の規定による読替え後の保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第8条第2項及び第8条の2並びに特例省令第15条の規定による手続(国庫金振替書の送信)とするとされた(準則第58条第3項)。

4 隔地払等の手続
(1) 隔地払及び預貯金振込みの手続
 供託物払渡請求書に規則第22条第2項第5号の記載がある場合には,供託官は,財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い,日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし,請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない(規則第28条第2項)ところ,この財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定の手続は,特例省令第11条及び第15条の規定による手続(支払指図書の送信等)とするとされた(準則第58条第2項)。

 この場合において,請求者への通知は,隔地払の方法にあっては特例省令別紙第3号書式による国庫金送金通知書をもって,預貯金振込みの方法の場合にあっては準則附録第10号の2様式により作成した通知書をもって行うとされた(特例省令第11条第2項,準則第58条第2項)。

 なお,オンラインによる払渡請求において,預貯金振込みの方法による場合の請求者への通知の方法は,第4の6のとおりである。

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