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第35条(供託金利息の払渡し)
1 前条第1項ただし書又は第2項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は,第30号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。
2 前項の請求書には次の事項を記載し,請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
@ 第22条第2項第1号,第5号,第6号,第8号から第12号までに掲げる事項
A 供託金額
3 第1項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は,この限りでない。
4 第23条,第24条第2項及び第26条から第28条までの規定は,供託金利息のみの払渡しについて準用する。
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