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第36条(利札の払渡し)
1 保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは,第31号書式による供託有価証券利札請求書2通を供託所に提出しなければならない。
2 前項の請求書には次の事項を記載し,請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
@ 第22条第2項第1号,第8号から第12号までに掲げる事項
A 供託有価証券の名称,総額面,券面額(券面額のない有価証券についてはその旨),回記号,番号,枚数並びに請求利札の渡期及び枚数
3 第23条,第24条第2項,第26条,第27条,第29条及び第35条第3項の規定は,利札の払渡しについて準用する。
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