| 第38条(電子情報処理組織による供託等) 1 法務大臣の指定する供託所(以下この章において「オンライン指定供託所」という)においては,次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という)は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という)第3条第1項の規定により,同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし,当該供託等は,法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。 @ 金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第42条第1項の書面の交付又は送付の請求を含む) A 供託金,供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求 2 オンライン指定供託所においては,次に掲げる手続は,情報通信技術利用法第4条第1項の規定により,同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。 @ 前項第1号の規定による供託に係る供託書正本の交付 A 前項の規定による供託等に係る却下決定書の交付 3 第1項の指定は,告示してしなければならない。 |
| 1 電子情報処理組織による手続の対象 (1) オンラインによる供託等 法務大臣の指定する供託所(以下「オンライン指定供託所」という)においては,金銭又は振替国債の供託にれと同時にする規則第42条第1項の書面の交付又は送付の請求を含む)及び供託金,供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求(以下「供託等」という)は,情報通信技術利用法第3条第1項の規定により,同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができるとされた(規則第38条第1項)。 (2) オンラインによる供託書正本の交付等 オンライン指定供託所においては,(1)の供託に係る供託書正本の交付及び(1)の供託又は払渡請求に係る却下決定書の交付は,情報通信技術利用法第4条第1項の規定により,同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができるとされた(規則第38条第2項)。 |
| (1 ) 金銭又は振替国債の供託及び供託書正本の交付の手続,払渡請求の手続等をインターネットを介して行うことができるようにしました(第5章関係)。 |