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第39条(電子情報処理組織による供託等の方法)
1 前条第1項の規定により供託等をするには,供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という)は,法務大臣の定めるところに従い,法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く)に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ)を行ったもの(以下「申請書情報」という)を送信しなければならない。
2 申請人等は,法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し,又は提示すべき書面があるときは,法務大臣の定めるところに従い,当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったもの(以下「添付書面情報」という)を送信しなければならない。ただし,添付書面情報の送信に代えて,オンライン指定供託所に当該書面を提出し,又は提示することを妨げない。
3 申請人等は,前2項の情報を送信するときは,当該情報の作成者が電子署名を行ったものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
@ 商業登記規則第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む)に規定する電子証明書
A 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定により作成された電子証明書
B 電子署名を行った者を確認することができる電子証明書であって,前2号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
4 前条第1項第2号の規定による払渡しの請求について,第1項又は第2項の電子署名を行った者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは,送信すべき電子証明書は,前項第1号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし,商業登記規則第33条の3各号に掲げる事項がある場合は,この限りでない。
5 登記された法人が前条第1項の規定による供託等をする場合において,当該法人の代表者に係る第3項第1号に掲げる電子証明書が申請書情報又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報と併せて送信されたときは,当該供託等については,第14条第1項(第27条第3項(第35条第4項及び第42条第3項において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)の規定は,適用しない。
6 前条第1項第1号の規定による金銭の供託をする場合において,第16条第1項の規定による供託通知書の発送の請求をするときは,申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならない。
2 オンラインによる供託等の方法
(1) 申請書情報の送信
 1の(1)によりオンラインによる供託等をするには,供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という)は,法務省システムから所定の供託書等に係る様式を取得し,法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く)に係る情報を記録した上で電子署名を行ったもの(以下「申請書情報」という)を送信しなければならないとされた(規則第39条第1項)。

 また,オンラインにより金銭の供託をする場合において,供託通知書の発送の請求をするときは,申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならないとされた(規則第39条第6項)。

(2) 添付書面情報の送信
 申請人等は,法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し,又は提示すべき書面があるときは,当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったもの(以下「添付書面情報」という)を送信しなければならないが,添付書面情報の送信に代えて,オンライン指定供託所に当該書面を提出し,又は提示することも妨げないとされた(規則第39条第2項)。

 申請人等がオンラインによる供託等をする場合において,添付書面を郵送するときは,申請書情報に郵送に係る添付書面がある旨が記録されることとなるので,当該記録がある申請書情報が供託所に到達した場合には,供託官は,当該情報が供託所に到達した日から3日後(到達日は算入しない)までに当該添付書面が供託所に到達するように促す連絡コメントを作成し,法務省システムに掲示するものとする。申請人等の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されているときは,法務省システムから当該連絡コメントの取得を促す旨の電子メールが申請人等に送信される。

(3) 電子証明書の送信
 申請人等は,オンラインによる供託等をするときは,次のいずれかの電子証明書を併せて送信しなければならないとされた(規則第39条第3項本文)。

ア 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む)に規定する電子証明書(以下「電子認証登記所電子証明書」という)

イ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書

ウ 電子署名を行った者を確認することができる電子証明書であって,ア及びイに掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

 オンラインによる払渡請求について,申請書情報又は添付書面情報の電子署名を行った者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者である場合には,商業登記規則第33条の3各号に掲げる事項があるときを除き,送信すべき電子証明書は,電子認証登記所電子証明書に限るとされた(規則第39条第4項)。したがって,登記された法人がオンラインによる払渡請求をするときは,電子認証登記所電子証明書を送信しなければならない。

 また,登記された法人がオンラインによる供託等をする場合において,当該法人の代表者に係る電子認証登記所電子証明書が送信されたときは,規則第14条第1項(規則第27条第3項(規則第35条第4項及び第42条第3項において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)の規定は適用しないとされた(規則第39条第5項)ので,この場合には,申請人等に資格を証する書面の提示を求めることは要しない。

 なお,送信すべき電子証明書の種類を一覧にすると,別紙2のとおりとなる。

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