第40条(金銭供託の受理手続の特則) 1 前条第1項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは,第13条第1項の規定によりOCR用供託書がオンライン指定供託所に提出されたものとみなして,第13条の2第3項,第13条の5第1項並びに第16条第4項前段及び第5項の規定を適用する。この場合においては,当該供託について,第20条の3第1項の申出があったものとする。 2 前項の場合において,第20条の3の規定により供託金の納付がされたときは,供託官は,供託者に対し,第38条第2項第1号の規定により供託書正本に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を提供しなければならない。 |
(4) 受付の方法 オンラインによる供託等がされたときは,供託官は,申請書情報,添付書面情報及び検証結果情報の内容を用紙に出力し,申請書情報に係る用紙を初葉として,これらを合てつしなければならない。この場合において,受付を行った者は,合てつをした書面(以下「合てつ書面」という)の初葉の受付欄に認印を押さなければならない。ただし,同一の者が受付及び調査を行ったときは,調査欄に認印を押せば足りる。 なお,オンラインによる払渡請求は,供託所の開庁時間中間断なく受け付けられることから,供託所の開庁時間中にあっては,払渡請求書の受付及びその際のタイムスタンプを用いた受付年月日時分の記録は,直ちに行うものとする。 (5) 調査の方法 ア 供託官は,オンラインによる供託等について,申請書情報及び添付書面情報の内容と検証結果情報の内容とを照合し,調査を行うが,次の場合には,当該供託等を却下するものとする。ただし,補正が行われたときは,この限りでない。 (ア) 電子署名の検証の結果,添付書面情報が改ざんされていることが検知された場合(検証に失敗した場合) (イ) 申請書情報又は添付書面情報に作成者として表示された者と電子署名をした者が異なる場合 (ウ) 委任状情報につき,電子証明書の有効性を確認した結果,申請書情報の受付時において当該電子証明書が存在せず,又は有効期限が切れ,失効し,若しくは保留されていたことが確認された場合 (エ) 委任状情報を除く添付書面情報につき,電子証明書の有効性を確認した結果,電子署名時において当該電子証明書が存在せず,又は有効期限が切れ,失効し,若しくは保留されていたことが確認された場合 なお,(エ)の電子証明書については,当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものでありば足り,供託官が有効性を確認した時点で失効等をしていても,差し支えない。 イ アの調査の結果,問題がないことを確認したときは,合てつ書面の初葉の調査欄に認印を押すものとする。 |
3 金銭を供託物とするオンラインによる供託の受理手続 (1) 申請書情報の受信後の事務手続 金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは,OCR用供託書がオンライン指定供託所に提出されたものとみなして,供託書正本及び供託書副本の調製(規則第13条の2第3項),副本ファイルの調製(規則第13条の5第1項)並びに供託通知書の調製(規則第16条第5項)を行うとされ,当該供託については,供託金の電子納付の申出があったものとするとされた(規則第40条第1項)。 この場合には,供託官が当該供託を受理すべきものと認める処理を供託事務処理システムで行うと,供託を受理する旨,納付情報等の情報(規則第20条の3第2項参照)が法務省システムに掲示されるとともに,法務省システムから当該情報の取得を促す旨の電子メールが申請人等に送信される。 なお,供託を受理する場合において,申請書情報に供託通知書の発送を請求する旨の記録がされているにもかかわらず,申請人等から供託通知書の発送に必要な封筒,郵券等が送付されていないときは,供託官は,その送付を促す内容の連絡コメントを作成して,法務省システムに掲示するものとする。申請人等の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されているときは,法務省システムから,当該連絡コメントの取得を促す旨の電子メールが申請人等に送信される。 納付期限内に供託金の電子納付がされないときは,合てつ書面の初葉の余白に準則第47条第1項の記載をするものとする。 |
(2) 供託金の電子納付後の事務手続 ア 供託書正本の送信 申請人等が納付期日までに供託金の電子納付をしたときは,供託官は,日本銀行から送信された納付済情報を供託書と照合し,納付された金額が供託金として受け入れるべきものであることを確認した上,合てつ書面の初葉の記録欄に認印を押し,申請人等に対し,オンラインにより供託書正本に係る電磁的記録を提供しなければならない(規則第40条第2項)。当該電磁的記録は,供託書正本とみなされる(情報通信技術利用法第4条第2項)。 この供託書正本に係る電磁的記録を提供するには,供託官は,供託事務処理システムを用いて供託書正本を作成し,法務省認証局が発行する官職証明書を用いて電子署名を行った上で,これを法務省システムに掲示するものとする。申請人等の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されているときは,法務省システムから当該供託書正本の取得を促す電子メールが申請人等に送信される。 イ 供託通知書の発送 申請書情報において供託通知書の発送の請求がされ,郵券等を付した封筒が提出された場合には,供託官は,供託金の電子納付 を確認して供託書正本を送信した後,被供託者に対し,供託通知書を発送しなければならない。 ウ 書面の編てつ 合てつ書面については,その初葉に供託番号を付し,受理の順序に従い,金銭供託書添付書類等つづり込帳に編てつするものとする。 |