前に   次へ
第41条(振替国債供託の受理手続の特則)
 前条第2項の規定は,第39条第1項の規定により振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において,第19条の規定によりオンライン指定供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する。
(2) 供託振替国債振替後の事務手続
ア 供託書正本の送信
 オンラインによる振替国債の供託の場合において,オンライン指定供託所の口座に供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときは,供託官は,申請人等に対し,供託書正本に係る電磁的記録をオンラインにより提供しなければならない(規則第41条)。当該電磁的記録の作成及び提供の方法については,3の(2)のアと同様である。

イ 書面の編てつ
 合てつ書面については,3の(2)のウと同様の措置を採った上で,振替国債供託書添付書類等つづり込帳に編てつするものとする。

前に   次へ