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第42条(みなし供託書正本の交付)
1 供託者は,供託官に対し,第40条第2項(前条において準用する場合を含む)に規定する供託書正本に係る電磁的記録に記録されている事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。ただし,供託者が既に当該書面の交付を受けているときは,この限りでない。
2 前項の書面の交付を請求しようとする者は,第32号書式による請求書を提出しなければならない。
3 第9条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は請求書に添付した書類の還付について,第26条及び第27条の規定は第1項の書面の交付の請求について準用する。
4 第1項の書面は,第21条の3から第21条の5まで(第21条の6第1項において準用する場合を含む)及び他の法令の規定の適用については,供託書正本とみなす。
5 みなし供託書正本の交付
(1) みなし供託書正本の交付請求
 供託者は,供託官に対し,供託書正本に係る電磁的記録に記録されている事項を記載して供託官が記名押印した書面(以下「みなし供託書正本」という)の交付を請求することができるとされた(規則第42条第1項本文)。みなし供託書正本は,供託金又は供託振替国債の保管替えに関する規定(規則第21条の3から第21条の5まで(規則第21条の6第1項において準用する場合を含む))及び営業保証金等に関する他の法令の規定の通用については,供託書正本とみなされる(規則第42条第4項)。

 みなし供託書正本の交付請求は,1度に限りすることができ,規則第32号書式による請求書を提出しなければならないとされた(規則第42条第1項ただし書,第2項)。

 なお,みなし供託書正本の交付請求については,規則第26条(印鑑証明書の添付)及び第27条(代理権限を証する書面の添付等)が準用され,また,その添付書面については還付を請求することができるとされた(規則第42条第3項)。

(2 ) インターネットを介して電磁的な供託書正本を交付したときは,供託者の請求により,1通に限り,書面によるみなし供託書正本を交付することができるようにしました(第42条関係)。
(2) 交付手続
 供託官は,みなし供託書正本の交付請求がされた場合には,供託事務処理システムによって当該供託がオンラインによる供託であることを確認し,供託書副本の裏面記載によってみなし供託書正本が一度も交付されていないことを確認した上で,みなし供託書正本を出力して交付するものとし,これを交付したときは,供託書副本の裏面に,みなし供託書正本を交付した旨及び交付の年月日を記載しなければならない。このみなし供託書正本においては,通常の供託書正本における「上記供託を受理する。」との記載に代えて,供託を受け入れたことを証する旨が印字され,供託受理の年月日に代えて,出力の年月日が印字されることとなる。

 なお,みなし供託書正本の交付請求書等は,みなし供託書正本請求書類等つづり込帳(準則第9条第1項第14号の2)に編てつするものとする。

 みなし供託書正本の交付請求は,規則第32号書式による請求書の提出に代えて,法務省システムから取得した所定の様式にその旨を記録することにより,オンラインによる供託と同時にすることもできる(規則第38条第1項第1号)ところ,この場合には,供託官は,受付時に出力した申請書情報等の内容を用紙に出力したものの写しを一部作成し,みなし供託書正本請求書類等つづり込帳に編てつするものとする。また,オンラインによる供託と同時に請求されたみなし供託書正本を窓口で交付する場合には,申請番号を口頭で確認するものとする。

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