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第43条(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)
1 第38条第1項第2号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは,預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。
2 供託官は,第39条第1項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において,当該請求を理由があると認めるときは,第28条第1項前段(第35条第4項において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
6 供託金等のオンラインによる払渡手続
 オンラインにより供託金又は供託金利息の払渡請求をするときは,預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならないとされた(規則第43条第1項)。したがって,オンラインによる払渡請求にあっては,請求者に対し,小切手を振り出すことはできないこととなる。

 供託官は,オンラインによる払渡請求を理由があると認めるときは,合てつ書面の初葉の余白に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない(規則第43条第2項)。

 この場合,預貯金振込みにあっては,供託官は,日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし,請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない(規則第28条第2項)が,この通知は,供託事務処理システムを用いて,法務省システムに掲示することにより行うものとする。法務省システムからは,当該通知の取得を促す電子メールが請求者に送信される。ただし,請求者の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されていない場合には,この方法によることができないため,準則附録第10号の2様式により作成した通知書により通知するものとする。

 なお,合てつ書面は,払渡しの手続完了後(準則第59条の規定により合てつ書面初葉交付欄に係員が認印を押した後),認可の順序に従い,供託金払渡請求書類つづり込帳に編てつするものとする。

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