第44条(供託振替国債の払渡手続の特則) 1 第39条第1項の規定により供託振替国債の払渡しの請求に係る申請書情報が送信されたときは,第22条第1項の規定にかかわらず,供託物払渡請求書2通がオンライン指定供託所に提出されたものとみなす。 2 供託官は,前項に規定する場合において,当該請求を理由があると認めるときは,第29条第2項の規定にかかわらず,当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し,請求者にその旨を通知しなければならない。 |
7 供託振替国債のオンラインによる払渡手続 オンラインにより供託振替国債の払渡請求がされたときは,供託物払渡請求書2通がオンライン指定供託所に提出されたものとみなされ(規則第44条第1項),供託官は,当該払渡請求を理由があると認めるときは,合てつ書面の初葉の余白に払渡しを認可する旨を記載し,請求者にその旨を通知しなければならないとされた(同条第2項)。この通知は,オンラインによる供託金の払渡手続と同様,供託事務処理システムから法務省システムに掲示することにより行うものとする。ただし,請求者の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されていない場合には,準則附録第10号の2様式に準じて通知書を作成し,これにより通知するものとする。 なお,合てつ書面は,払渡しの完了後,認可の順序に従い,供託振替国債払渡請求書類つづり込帳に編てつするものとする。 |
8 オンラインによる供託等の補正 オンラインによる供託等に係る申請書情報に不備があるときは,供託官は,供託事務処理システムを用いて補正が必要な事項及び補正期限を明示した補正コメントを作成し,法務省システムに掲示するものとする。申請人等の電子メールが法務省システムに登録されているときは,法務省システムから当該補正コメントの取得を促す旨の電子メールが申請人等に送信される。 申請人等が補正を行うには,法務省システムから当初取得した供託書又は請求書に係る様式に記録した内容(自己のコンピュータに保存したもの)を修正した上で,再度供託所に送信することとなる。 なお,申請書情報に不備があるときは,補正コメント機能を用いることとするが,補正コメントを法務省システムに掲示すると,申請人等から再度申請書情報が送信されない限り,供託事務処理システム上の次の手続に進むことができないことから,添付書面情報のみに不備があり申請書情報を再送させる必要がない場合には,連絡コメント機能を用いて補正の内容を伝えるものとする(この場合には,システム上,添付書面情報のみを再送させることができず,添付書面情報に代えて添付書面を郵送して補正を行うか,又は申請書情報と添付書面情報を再送(再申請)することとなる)。 供託官は,申請人等が補正指示に応ずることなく補正期限を徒過したときは,当該供託等を却下するものとする。 9 オンラインによる供託等の取下げ オンラインによる供託等を取り下げる場合には,法務省システムを介してオンラインによって行う方法又は書面によって行う方法のいずれによっても差し支えないものとする。いずれの方法による場合でも,供託官は,取下げをする者の本人確認を供託申請又は払渡請求のそれぞれの場合に準じて行うものとする。 なお,供託受理決定又は払渡認可の後の取下げは,認められない。 (1) オンラインによる取下げ 申請人等がオンラインによる供託等についてオンラインによる取下げを行う場合には,法務省システムから取下げに係る様式を取得して行うこととなる。この場合には,オンラインによる供託等がされた場合に準じ,受付をした上で,取下げに係る申請書情報,添付書面情報及び検証結果情報の内容を用紙に出力したものにより調査を行い,調査の結果不備がない場合には,合てつ書面の初葉の余白に取下げがあった旨を記載するものとする。 合てつ書面は,取下げの後,取下げに係る供託申請又は払渡請求の書類と共に,雌書つづり込帳に編てつするものとする。 なお,調査の結果不備がある場合には,供託官は,申請人等に対し,連絡コメントにより,不備を是正した取下げに係る申請書情報の再送信を求めるものとする。 (2) 書面による取下げ 申請人等がオンラインによる供託等について書面による取下げを行う場合には,申請番号,供託者・被供託者・払渡請求者の住所氏名その他の取下げに係る供託等を特定することができる情報及び申請年月日を記載して,申請人等が記名押印した取下書を提出する方法によって行うものとする。申請人等の本人確認のため,オンラインによる供託申請の場合には申請番号を取下書へ記載させるものとし,オンラインによる払渡請求の場合には印鑑証明書,資格を証する書面等の添付又は提示を求めるものとする。添付又は提示を求める書類は,作成後3か月以内のものに限るものとし,添付書類の原本還付には応ずることができるものとする。 なお,これらの書面は,(1)と同様に,雑書つづり込帳に編てつするものとする。 |