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第45条(却下手続の特則)
 供託官は,第38条第1項の規定による供託等を却下する場合には,申請人等に対し,同条第2項第2号の規定により却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
10 却下決定書の送信
 供託官は,オンラインによる供託等を却下する場合には,申請人等に対し,オンラインにより却下決定書に係る電磁的記録を提供することができるとされた(規則第45条)。したがって,オンラインによる供託等を却下する場合には,供託官は,供託事務処理システムを用いて却下決定書を作成し,法務省認証局が発行する官職証明書を用いて電子署名を行った上で,これを法務省システムに掲示するものとする。申請人等の電子メールのアドレスが法務省システムに登録されているときは,法務省システムから当該却下決定書の取得を促す電子メールが申請人等に送信される。

 なお,法務省システムに掲示されている却下決定書が申請人等において一定期間(1週間程度)取得されない場合には,供託官は,規則第24号の3書式による却下決定書を作成し,申請人等に送付するものとする。

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