供託法(平成元年)


(0111) 【供託の通知】

(0111A) 《営業保証金の供託》

 営業保証金の供託においては,供託の通知をすることを要しない(準33条1項)。
※← 営業保証供託は,将来の取引によって生じた損害を担保するためのものであり,供託時には,被供託者が存在しないから。


(0111B) 《通知の効果》

 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合にこれを欠くとき,供託は[無効となる訳ではない](損害賠償義務は発生する)(最判昭29.2.11)。
※← 供託の通知は,被供託者に供託がされたことを了知させるためになされるが,供託の効力要件ではないから。


(0111C) 《発送者》

 従来,供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,[供託官が供託通知書を発送した:×供託者自ら供託通知書を発送しなければならない](規則19条,20条2項,16条)。
※← 平成17年の改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。


(0111D) 《通知時期》

 供託の通知は,供託の[受理後,供託物が納付されたとき:×成立の時よりも前]にしなければならない(規則19条,20条2項)。
※← 供託が有効に成立した後において,供託官は,供託通知書を発送するものとされている。


(0111E) 《発送方法》

 供託通知書は,[供託者の選択するところに従って,普通郵便,書留郵便,配達証明等の方法:×書留郵便]により発送しなければならない(準則45条1項)。
※← 供託の通知は,被供託者に供託がされたことを了知させるためになされるので,被供託者のもとに確実に到達すれば良い。


(0112) 【払渡請求権】

(0112A) 《錯誤による取戻し》

 錯誤による供託物の取戻しは,被供託者が供託を受諾する旨を記載した書面を供託所に提出した[としても,することができる:×後は,することができない](供託法8条2項)(管轄違いの場合には例外的に有効となる)。
※← 供託自体が錯誤によったなされたときは,当該供託は無効だから。
 供託者は民法第496条の規定に依れること,供託が錯誤に出てしこと又は其原因が消滅したることを証明するに非ざれば供託物を取戻すことを得ず(供託法8条2項)。


(0112B) 《払渡請求権の譲渡》

 供託物の払渡請求権の譲渡は,債権譲渡の方法によりすることができる(民法467条)。
※← 供託物の払渡請求権は,通常の債権と同様に,供託者ないし被供託者が供託所に対して有する債権だから。


(0112C) 《取戻請求権の譲渡》

 取戻請求権が譲渡された後においても,被供託者は,供託物の還付請求をすることが[できる]。
※← これに対し,還付請求権が譲渡された後には,取戻請求をすることができない。受諾の意思表示が譲渡行為の中に含まれているから。

(0112D) 《債権者不確知》

 債権者不確知を理由とする弁済供託において供託物の還付を請求するには,供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面として[私文書を添付してもかまわない:×確定判決を添付しなければならない](規則24条2号)。
※← この書面は,自己が真の債権者であることを客観的に証明するものであれば足り,確定判決書に限定する必要はないから。


(0112E) 《抵当権の消滅》

 供託によって抵当権が消滅した場合には,[供託物取戻請求権は,当初から発生しない:×被供託者が供託を受諾するまでは,供託者は,供託物の取戻請求をすることができる](民法496条2項)。
※← 抵当権の消滅後に取戻請求権を認めると,いったん消滅した抵当権が復活することになり,第三者に不測の損害を与えることになるから。


(0113) 【供託の当事者】

(0113A) 《権利能力なき社団》

 権利能力のない社団で,代表者または管理人の定めがあるものは,供託の当事者となることができる(規則14条3項)。
※← 権利能力のない社団であっても,代表者または管理人の定めがあるものは,権利義務の主体としての行為をすることができるから。


(0113B) 《意思無能力者》

 意思無能力者も,供託の当事者となることが[できる](民法3条)。
※← 意思無能力者も,自然人である以上,権利義務の主体として権利能力を有するから。


(0113C) 《第三者》

 弁済供託において,債務者以外の第三者も,債務者のために弁済をすることができるときは,供託者となることができる(民法474条)。
※← 弁済供託がなされることによって,債務の消滅という通常の弁済と同一の効果が生ずるから。


(0113D) 《未成年者》

 営業の許可を受けた未成年者は,その営業に関して自ら供託することができる(民法6条1項)。
※← 供託行為能力とは,供託手続上の行為を自ら有効になる得る能力のことをいうが,営業の許可を受けた未成年者は,その営業に関して,自らなし得る能力を有するから。


(0113E) 《登記された法人以外の法人》

 登記された法人以外の法人も,供託の当事者となることができる(規則14条2項)。
※← 登記された法人以外の法人であっても,法人格を有する限り,当然に供託当事者能力を有するから。


(0114) 【第三債務者がする供託】

(0114A) 《一部の差押え:全額供託》

 金銭債権の一部が差し押えられた場合,第三債務者は,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(民執法156条2項)。
※← 残余の部分についても,一度に免責を得られるから。


(0114B) 《一部の差押え:差押金額》

 金銭債権の一部が差し押えられた場合,第三債務者は,差し押えられた金額に相当する金銭を供託することができる。
※← 差押金額のみ供託し,残余の部分を執行債務者に直接弁済しても,執行債権者や執行債務者を害することはないから。

(0114C) 《仮差押えの競合》

 金銭債権について仮差押えの執行が競合した場合,第三債務者は,その債権の全額に相当する金銭を供託[することができる:×しなければならない](民保法50条5項)。
※← 仮差押が競合した場合,第三債務者に二重払いの危険性はないので,義務供託ではなく,権利供託である。
 仮差押債権者は,もともと取立権を有しないので,仮差押が競合しても,民事執行法156条2項を準用する基礎を欠くから(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)イ(ア))。


(0114D) 《管轄−債務の履行地》

 金銭債権について差押えが競合したことを原因としてする供託は,債務の履行地の供託所にしなければならない(民執法156条2項)。
※← 第三債務者の免責の利益を図るため,弁済供託と同様の性質を有するので,第三債務者の債務履行地の供託所にすること要する。
 第三債務者がする執行供託は,被差押債権の債務履行地の供託所にしなければならない(民執法156条1項・2項)(昭55.9.6民四5333号通達第二,四,1(一)(1))。


(0114E) 《事情届−第三債務者の供託》

 第三債務者は,金銭債権について差押えが競合したことを原因として供託したとき,その事情を執行裁判所に届け出なければならない(民執法156条3項)。
※← 執行裁判所が,配当等を実施するには,当該供託がなされたことを知る必要があるから。
 第三債務者が,権利供託(民執法156条1項)または義務供託(同条2項)をした場合には,その事情を執行裁判所に届け出なければならない(同条3項)。

供託法(平成元年)